ACPCとは?コンサートプロモーターズ協会の紹介

第1章総則

(名称)
第1条

この法人は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(英文名ALL JAPAN CONCERT & LIVE ENTERTAINMENT PROMOTERS CONFERENCE。略称「A.C.P.C.」)と称する。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条

この法人は、音楽を主としたライブ・エンタテインメント産業における企業活動の活性化を目指すことを事業理念とし、同事業に関する調査研究、教育・啓蒙・普及並びに知的財産権の維持・管理・保全等を行うことにより同事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ライブ・エンタテインメント事業に関する調査・研究
(2)ライブ・エンタテインメント事業に関する研修会・セミナー等の開催
(3)ライブ・エンタテインメント事業に関する教育及び就職支援事業
(4)ライブ・エンタテインメント事業に関する情報の収集及び提供
(5)ライブ・エンタテインメント事業に関する内外関係機関等との交流及び協力
(6)ライブ・エンタテインメント事業に関する知的財産権の維持・管理及び保全
(7)ライブ・エンタテインメント事業に関する音楽著作物の使用許諾申請及び楽曲報告等の手続代行業務
(8)ライブ・エンタテインメント事業に関する苦情処理及び相談
(9)ライブ・エンタテインメント事業に関する各種代行業務
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

(公告の方法)
第5条

この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章会員

(法人の構成員)
第6条

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した音楽を主としたライブ・エンタテインメント事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同し、その事業に協力しようとするために入会した法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体

(正会員等の資格の取得)
第7条

この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第8条

正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費等に関する規則に定める賛助会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第9条

正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員資格の喪失)
第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散し、又は会員である法人が破産したとき。
(6)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(除名)
第11条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第3章社員総会

(構成)
第12条

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条

社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事(会長)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事(会長)に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条

社員総会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。

(議決権)
第17条

社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第18条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第19条

理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条

理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。

第4章役員

(役員の設置)
第22条

この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15人以上30人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち1人を会長とし、2人以内を副会長、1人を専務理事、3人以上6人以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条

理事及び監事は、会員社の代表者または代表者が指名した社員及び有識者のうちから社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に存在する他の理事の任期の満了すべき時までとする。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条

理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。

(顧問)
第29条

この法人に、任意の機関として、顧問3人以内を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章理事会

(構成)
第30条

この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条

理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条

理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第34条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第35条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第36条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第37条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第6章委員会

(委員会)
第38条

この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによるものとする

第7章資産及び会計

(事業年度)
第39条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第41条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 当法人の会計は、その行う事業ごとに区分し、各事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第8章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第44条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章事務局

(設置等)
第45条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第10章補則

(委任)
第46条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は山崎芳人とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 第41条4は、平成31年4月1日より適用する。